top of page

相続財産の移転対策の為の生前贈与の失敗例

被相続人(甲)さんが考えた生前贈与が失敗した例をご紹介します。

①甲さんは取引銀行に孫名義の預金口座を開設し、贈与税の非課税(年間110万円)の範囲内で積立てをしていました。

②孫の印鑑、通帳は甲さんが金庫に保管していました。

③孫は預金の存在を知らず、贈与税の非課税の範囲だったので、贈与税の申告はしていませんでした。


税務調査での指摘事項はこうでした。

①名義人は孫であるが管理をしているのは甲であり、いつでも甲が預金を使える状態にあったのではないか。

②贈与に関する証拠もないし、受贈者への説明もしておらず、贈与が成立しているとは言いがたい。

③総合的に判断すると、この預金の実質的な所有者は甲であると考えるのが妥当。


現在では簡単に他人名義の口座開設は難しいですが良かれと思って行ったことが相続財産の移転対策としては失敗することもありますので注意しましょう!


関連記事

すべて表示

遺族厚生年金を受け取れる遺族は?

厚生年金の加入者や受給者が死亡したときは、扶養されていた家族に一定の要件で遺族厚生年金が支給されます。 ただし、亡くなった人が受給者の場合は、国民年金も含めた年金の加入期間が25年以上あることが必要です。 受給できるのは ●配偶者又は子ども ●父母 などの順で一番順位が高い人です。 順位は ①子どものいる妻 ②子どものいる55歳以上の夫 ③子ども ④子どものいない妻 ⑤子どものいない55歳以上の夫

遺族基礎年金は18歳まで支給

公的年金には、一家の大黒柱が死亡したとき、扶養されていた家族の生活を支える遺族年金という制度があります。 遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、国民年金(基礎年金)だけの加入者や受給者の場合は、遺族基礎年金だけの対象になります。 受給できるのは「子どものいる配偶者」または「子ども」です。 子どもというのは18歳の年度末(障害がある場合は20歳未満)までなので、高校生の場合は卒業するまで支給されま

遺留分の不動産相続

遺留分とは、遺産相続の際に兄弟姉妹以外の法定相続人が請求した場合に、遺産の一定割合を受け取ることができる権利のことです。 法改正で取り扱いが一部変わりました。 遺留分を請求されるとこれまでは不動産などの遺産は相続人同士で共有となり、その取扱いも不便でした。 そこで法改正では遺留分について、相続の対象となる不動産そのものではなく、その価値に見合う金銭を請求できるようになりました。 生前贈与があった場

bottom of page