top of page

相続財産に含まれる不動産

これまでの制度では亡くなった方の持ち家に居住していた配偶者がそのまま自宅に住み続けるためには、配偶者が自宅を相続する方法が取られていました。


しかし、自宅の資産評価が高額となってしまう場合では、今後の生活資金ととなる預貯金を十分に相続できないことがあります。


そのため、自宅を手放さざるを得ないケースも多く見られました。


そこで、配偶者が自宅に住み続けることができて、生活資金として必要な預貯金などを相続で所得しやすくする制度が新設されました。


具体的には、相続を開始したときに配偶者が遺産に含まれる建物に住んでいた場合には、一定の期間(少なくとも相続開始から6ヶ月間)は、無償でその建物を使用する権利が与えられました。


これを、配偶者短期居住権と言います。


また、相続の開始時に亡くなった方の持ち家に居住していた配偶者は、自宅の所有権を子どもなどほかの相続人に渡しても、終身にわたってその自宅に無償で住み続けることができる権利が新設されました。


こちらは配偶者居住権と言います。


これによって配偶者が預貯金のような自宅以外の財産を相続しやすくなりました。


相続後も配偶者が安心して暮らしていける制度となっています。


※熊本日日新聞「せいかつQ&A」より

関連記事

すべて表示

遺族厚生年金を受け取れる遺族は?

厚生年金の加入者や受給者が死亡したときは、扶養されていた家族に一定の要件で遺族厚生年金が支給されます。 ただし、亡くなった人が受給者の場合は、国民年金も含めた年金の加入期間が25年以上あることが必要です。 受給できるのは ●配偶者又は子ども ●父母 などの順で一番順位が高い人です。 順位は ①子どものいる妻 ②子どものいる55歳以上の夫 ③子ども ④子どものいない妻 ⑤子どものいない55歳以上の夫

遺族基礎年金は18歳まで支給

公的年金には、一家の大黒柱が死亡したとき、扶養されていた家族の生活を支える遺族年金という制度があります。 遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、国民年金(基礎年金)だけの加入者や受給者の場合は、遺族基礎年金だけの対象になります。 受給できるのは「子どものいる配偶者」または「子ども」です。 子どもというのは18歳の年度末(障害がある場合は20歳未満)までなので、高校生の場合は卒業するまで支給されま

遺留分の不動産相続

遺留分とは、遺産相続の際に兄弟姉妹以外の法定相続人が請求した場合に、遺産の一定割合を受け取ることができる権利のことです。 法改正で取り扱いが一部変わりました。 遺留分を請求されるとこれまでは不動産などの遺産は相続人同士で共有となり、その取扱いも不便でした。 そこで法改正では遺留分について、相続の対象となる不動産そのものではなく、その価値に見合う金銭を請求できるようになりました。 生前贈与があった場

bottom of page