top of page

相続税とは何か?


【概要】

一定額以上の遺産を残した被相続人の財産を対象としてその遺産の額に応じた累進税率により計算した税金を相続人等を納税義務者として負担させる「資産税」の一種です。


【特徴】

①税額計算のため「財産の評価」を要すること

②計算課程において他の法律(民法等)が関係すること

③相続人等の税負担能力(担税力)等に応じた加減算行われること


上記のような特徴を持つ相続税ですが、その課税目的は「富の集中の抑制」にあると言われており、政府方針でも「老後扶養の社会化が相当程度進展している実態の中で遺産の社会還元といった観点が重要となっていること等を踏まえた見直しを行う」旨が示されています。


関連記事

すべて表示

退職金に関わる税金のお話

会社から支給される退職金は退職所得として、所得税と住民税がかかります。 退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が退職所得です。 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数から20年を引いた数字)」として計算します。 退職金の税額は、他の所得とは合算せず、退職金単独で算出します。 税金がかかる場

高額療養費制度を利用して限度額超えは自己負担を軽減できます。

医療費の自己負担を軽減する仕組みとして、高額療養費制度があります。 これは1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。 例えば、月収30万のサラリーマンの医療費が1ヶ月で100万円かかってしまった場合、自己負担額は30万円(自己負担割合3割の場合)となりますが、高額療養費制度を利用することで、21万2570円が払い戻されます。 この自己負担限度額は、所得の

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために1月から12月までの1年間に支払った医療費の金額が10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超えると、その超えた金額(200万円を限度)をその年の所得から差し引くことができる制度です。 課税対象となる所得が減ることにより、税率を掛けるなどして計算した後の税額が少なくなるわけです。 医療費控除の計算には、生命保険会社から受け取った入院給付金なども関係しま

bottom of page