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相続の代償分割の資金として生命保険を利用する

相続財産の金額に差があり不満な場合には、代償分割で多く財産を受取った相続人が他の相続人へ現金を渡す方法があります。


生命保険を利用し、相続財産を多く受取った相続人を死亡保険金の受取人と指定することで少なく受取った相続人に現金を渡すことができます。


死亡保険金は遺留分の対象ならないため遺留分請求から逃れることになります。

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