top of page

相続における「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

■自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し、押印して作成するものです。

(パソコンやワープロ等により作成されたものは無効になります。)


≪メリット≫

・簡便な手順かつ、ほぼ無料で作成可能

・作成事実を秘密にできる

≪デメリット≫

・様式不備による無効リスク

・紛失、隠蔽、未発見のリスク

・真贋に係る紛争リスク

・検認手続きが必要


■公正証書遺言

証人2名以上立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で説明(口授)し、公証人がそれを書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認の上、署名・押印し、最後に公証人が署名・押印して作成するものです。


≪メリット≫

・公証人作成のため様式不備によるリスクが低い

・公証役場保管のため紛失によるリスクなし

・検認手続きが不要

≪デメリット≫

・公正証書の作成費用が必要

・証人の立会いが必要

関連記事

すべて表示

遺族厚生年金を受け取れる遺族は?

厚生年金の加入者や受給者が死亡したときは、扶養されていた家族に一定の要件で遺族厚生年金が支給されます。 ただし、亡くなった人が受給者の場合は、国民年金も含めた年金の加入期間が25年以上あることが必要です。 受給できるのは ●配偶者又は子ども ●父母 などの順で一番順位が高い人です。 順位は ①子どものいる妻 ②子どものいる55歳以上の夫 ③子ども ④子どものいない妻 ⑤子どものいない55歳以上の夫

遺族基礎年金は18歳まで支給

公的年金には、一家の大黒柱が死亡したとき、扶養されていた家族の生活を支える遺族年金という制度があります。 遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、国民年金(基礎年金)だけの加入者や受給者の場合は、遺族基礎年金だけの対象になります。 受給できるのは「子どものいる配偶者」または「子ども」です。 子どもというのは18歳の年度末(障害がある場合は20歳未満)までなので、高校生の場合は卒業するまで支給されま

遺留分の不動産相続

遺留分とは、遺産相続の際に兄弟姉妹以外の法定相続人が請求した場合に、遺産の一定割合を受け取ることができる権利のことです。 法改正で取り扱いが一部変わりました。 遺留分を請求されるとこれまでは不動産などの遺産は相続人同士で共有となり、その取扱いも不便でした。 そこで法改正では遺留分について、相続の対象となる不動産そのものではなく、その価値に見合う金銭を請求できるようになりました。 生前贈与があった場

bottom of page