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生命保険を受取って相続税の納税資金として利用する

被相続人が死亡してから10ヶ月以内に相続税の申告を行い、現金一括で納税する義務があります。

しかし、不動産を売買し現金にするにしても預貯金を引き出すにしても遺産分割が終わらなければ難しいことになります。

納税資金を貯蓄していればさほど問題はないのでしょうが納税資金が高額になれば預貯金がある人は少ないでしょう。


そこで、被相続人を被保険者として生命保険に加入しておくことで死亡時に

保険金として準備しておくことができます。


死亡保険金は他の相続財産と違い死亡保険金受取人の固有の財産ですので遺産分割協議に関係なく手続きをすれば被相続人の死亡後早期に受取れ、現金を準備することができます。


生命保険は、相続発生後の納税資金として非常に利用価値が高いといえます

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