top of page

大増税時代を賢く乗り切る資産活用セミナー

大増税時代を賢く乗り切る資産活用セミナーを受講しました!



第一部は平成25年度税制改正の主な項目と内容について、わかりやすく解説して頂きました!


「所得税最高税率の見直し」


日本は諸外国に比べて所得の低い人の税負担が軽い!


「相続税基礎控除額の引き下げ」


1983年の地価を100とした場合、今回の引き下げでもまだ基礎控除額は多い!


「これからの時代は、相続より贈与」


理由→


→相続は一度きり。自由意思という訳にはいかない!


→贈与はいつでも、誰にでも、何回でも、出来ます!


→贈与された資産の有効な使途も監督出来ます!


→贈与税を払いたくないから、貰いたく無い人など居ない!


→500万の現金贈与は翌年53万の納税です!


→翌年53万の贈与は110万以内で非課税です!


 


第二部は高齢者施設による土地活用の解説で、事業の特徴として!


→地域社会への貢献度の高い事業!


→高齢社会のニーズに合致した事業


→長期で安定した収入が見込める事業


などがあります。


 


情報と知識は多くいれておきたです!

関連記事

すべて表示

退職金に関わる税金のお話

会社から支給される退職金は退職所得として、所得税と住民税がかかります。 退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が退職所得です。 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数から20年を引いた数字)」として計算します。 退職金の税額は、他の所得とは合算せず、退職金単独で算出します。 税金がかかる場

高額療養費制度を利用して限度額超えは自己負担を軽減できます。

医療費の自己負担を軽減する仕組みとして、高額療養費制度があります。 これは1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。 例えば、月収30万のサラリーマンの医療費が1ヶ月で100万円かかってしまった場合、自己負担額は30万円(自己負担割合3割の場合)となりますが、高額療養費制度を利用することで、21万2570円が払い戻されます。 この自己負担限度額は、所得の

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために1月から12月までの1年間に支払った医療費の金額が10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超えると、その超えた金額(200万円を限度)をその年の所得から差し引くことができる制度です。 課税対象となる所得が減ることにより、税率を掛けるなどして計算した後の税額が少なくなるわけです。 医療費控除の計算には、生命保険会社から受け取った入院給付金なども関係しま

bottom of page