top of page

不動産を所有したら必ず相続の事まで考えておきましょう!



相続対策を考えておく必要があっても


「誰に相談して良いかわからない」

「何を相談して良いかわからない」


たしかに、相続対策というのは法律や税制、金融や不動産の知識など色々難しいところが多くあります。

司法書士や税理士などに相談するほど財産があるわけでもないので少し敷居が高いと思うものです。

ファイナンシャルプランナーは金融や不動産の知識も一般の方よりも広く持っており、専門的なことが出てきた場合でも専門家との連携により、より良いアドバイスが出来るものと思います。


マイホームを住宅ローンを利用して購入した場合は団体信用生命保険に入ってローンはなくなるかもしれませんが、その先のことも考えておく必要もあるのではないでしょうか?


関連記事

すべて表示

退職金に関わる税金のお話

会社から支給される退職金は退職所得として、所得税と住民税がかかります。 退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が退職所得です。 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数から20年を引いた数字)」として計算します。 退職金の税額は、他の所得とは合算せず、退職金単独で算出します。 税金がかかる場

高額療養費制度を利用して限度額超えは自己負担を軽減できます。

医療費の自己負担を軽減する仕組みとして、高額療養費制度があります。 これは1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。 例えば、月収30万のサラリーマンの医療費が1ヶ月で100万円かかってしまった場合、自己負担額は30万円(自己負担割合3割の場合)となりますが、高額療養費制度を利用することで、21万2570円が払い戻されます。 この自己負担限度額は、所得の

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために1月から12月までの1年間に支払った医療費の金額が10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超えると、その超えた金額(200万円を限度)をその年の所得から差し引くことができる制度です。 課税対象となる所得が減ることにより、税率を掛けるなどして計算した後の税額が少なくなるわけです。 医療費控除の計算には、生命保険会社から受け取った入院給付金なども関係しま

bottom of page