top of page

アパートの敷金は特約次第で返還なし

敷金は、賃貸借するにあたって借主が貸主に支払うべき債務を担保することを目的に、借主が貸主に渡す金銭のことを言います。


わかりやすく言うと借主が家賃を滞納したり壁に大きな穴を開けて修理費が必要になったりした時などに、その支払いの担保として貸主に預けておくお金です。


あくまでも担保なので、使わなければ、退去時に借主に全額返還されます。

賃貸借契約では、借主は部屋を借りた時と同じ状態にして退去しなければならない原状回復義務を負います。


ただ、通常使用でできた汚れや傷までは、原則としてその義務に含まれません。

汚れや傷が通常の使用で発生したものであれば、借主は原状回復義務を負わずに、敷金全額の返還を受けることができます。


しかし、契約書に通常損耗でも敷金から差し引く特約や、退去時一律に一定額の敷金を控除する敷引き特約がある場合には、返還を受けられないこともありますので注意が必要です。


これらの特約があっても、その特約自体が無効となるケースもあります。

いずれにせよ、賃貸借契約を結ぶときには敷金の扱いについて十分に確認することをおすすめします。

関連記事

すべて表示

離婚するときの住宅ローン取り扱いの留意点

住宅ローンよりも自宅の価値が高い場合には自宅の価値から住宅ローンの残額を引いた金額が財産分与の対象です。 自宅を第三者に売却する場合は売却代金から売却費用と住宅ローン残額のすべてを差し引いた金額の2分の1づつを夫婦で分けます。 2人のどちらかが自宅を取得する場合には、自宅価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額の2分の1を相手に支払うことになります。 借入金が夫の名義ならば、夫が住宅を取得すれば、

配偶者への不動産贈与の留意点

婚姻期間20年を超える夫婦間で、居住用の土地・建物を贈与した場合は、贈与税の特例として2000万円の特別控除があります。 このため、土地の相続税評価額、建物の固定資産税の評価額の合計が2000万円以下であれば贈与税はかかりません。 ただし、必要書類を添付して期限内に贈与税の申告をする必要があります。 一方、贈与税がかからない場合も、不動産の名義変更に伴い、登録免許税や不動産取得税を支払う必要があり

bottom of page