医療費の自己負担を軽減する仕組みとして、高額療養費制度があります。
これは1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
例えば、月収30万のサラリーマンの医療費が1ヶ月で100万円かかってしまった場合、自己負担額は30万円(自己負担割合3割の場合)となりますが、高額療養費制度を利用することで、21万2570円が払い戻されます。
この自己負担限度額は、所得のほか年齢に応じて異なり、昨年8月には、70歳以上の負担増の改正がされました。
自分が加入している公的医療保険のホームページなどに詳しく掲載されていますので、確認してみてください。
また、高額療養費は暦月(各月の1日から末日まで)を1ヶ月として計算するため、月をまたいだものは合算できません。
そのため緊急性の低い入院や手術などの高額な医療費が見込まれる場合には、月初めに予定されると良いでしょう。
高額療養費制度による払い戻しは、2年以内であれば請求することができ、確定申告によって医療費控除として所得控除を受けることもできます。
制度を上手に利用して医療費の負担を軽減しましょう。
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