婚姻期間20年を超える夫婦間で、居住用の土地・建物を贈与した場合は、贈与税の特例として2000万円の特別控除があります。
このため、土地の相続税評価額、建物の固定資産税の評価額の合計が2000万円以下であれば贈与税はかかりません。
ただし、必要書類を添付して期限内に贈与税の申告をする必要があります。
一方、贈与税がかからない場合も、不動産の名義変更に伴い、登録免許税や不動産取得税を支払う必要があります。
登録免許税は、所有権移転の際に、不動産の価格(土地と建物の固定資産税評価額)に税率0.02を掛けた額を納付する必要があります。
不動産取得税は、一般的に宅地の場合は固定資産税評価額の2分の1の金額に税率0.03を掛けた額、建物の場合は固定資産税評価額に税率0.03を掛けた額を納めなければなりません。
なお、住宅用の不動産は軽減措置の対象となる場合があります。
贈与に限らず、売買や相談など登記の事由によって特例や税率が異なりますので詳細は税理士などの専門家にお尋ねください。
※熊日新聞【税のはなし】より
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