top of page

遺言で相続人以外の人に財産を送りたい場合

遺言で財産を贈与することを「遺贈」贈与を受ける人のことを「受遺者」といいます。


受遺者が遺言者より先に亡くなると、原則としてその財産に関する遺言は無効となります。


遺言者が改めて遺言しない限り、財産は遺言者の配偶者や子などの相続人が相続することになります。


ただしあらかじめ遺言書に「受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その財産を○○に遺贈する」と記載しておけば記載された人がその財産を取得できます。


これを「補充遺贈」と言います。


例えば、友人に遺贈する場合その友人が先に亡くなってしまったときに「その友人の家族に遺贈したい」とか、「別の友人○○に遺贈したい」という気持ちがあればその旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。


自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」の場合も同様です。


遺贈には相続人以外の第三者に特定の財産を遺贈する場合以外にも相続人に特定の財産を遺贈する場合、相続人と第三者に特定の財産を遺贈する場合など様々なケースが考えられます。


そのような場合、遺言書に記載された文言次第では、思いがけない人に財産が遺贈されてしまうことがあります。


遺言書を作成する前に、あらかじめ専門家に相談することをお勧めします。


熊本日日新聞「生活Q&A」より



関連記事

すべて表示

遺族厚生年金を受け取れる遺族は?

厚生年金の加入者や受給者が死亡したときは、扶養されていた家族に一定の要件で遺族厚生年金が支給されます。 ただし、亡くなった人が受給者の場合は、国民年金も含めた年金の加入期間が25年以上あることが必要です。 受給できるのは ●配偶者又は子ども...

遺族基礎年金は18歳まで支給

公的年金には、一家の大黒柱が死亡したとき、扶養されていた家族の生活を支える遺族年金という制度があります。 遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、国民年金(基礎年金)だけの加入者や受給者の場合は、遺族基礎年金だけの対象になります。...

遺留分の不動産相続

遺留分とは、遺産相続の際に兄弟姉妹以外の法定相続人が請求した場合に、遺産の一定割合を受け取ることができる権利のことです。 法改正で取り扱いが一部変わりました。 遺留分を請求されるとこれまでは不動産などの遺産は相続人同士で共有となり、その取扱いも不便でした。...

Comments


bottom of page