遺留分とは、遺産相続の際に兄弟姉妹以外の法定相続人が請求した場合に、遺産の一定割合を受け取ることができる権利のことです。
法改正で取り扱いが一部変わりました。
遺留分を請求されるとこれまでは不動産などの遺産は相続人同士で共有となり、その取扱いも不便でした。
そこで法改正では遺留分について、相続の対象となる不動産そのものではなく、その価値に見合う金銭を請求できるようになりました。
生前贈与があった場合、法改正前は生前贈与がいつ行われていたのかを問わず遺留分の対象になっていました。
しかし、改正後は生前に贈与した財産は相続開始前の10年間を対象とすることになりました。
ただ、贈与の当事者双方が、遺留分の権利がある人に損害を与えることを知ったうえで贈与が行われた場合には10年の期間に制限がなく遺留分の計算対象となります。
この遺留分の法改正は2019年7月1日以降の相続について適用されます。
それ以前に開始されていた相続については改正前の法律が適用されるので注意が必要です。
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