top of page

遺産分割協議中の相続税!期限までに一度申告・納税を!

相続税の申告と納税が必要な場合、相続人は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。


申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合も同様です。


この場合、各相続人の取得分が決まっていないのですべての相続人が民法が定める法定相続分を相続したと考えて、申告と納税を行います。


この申告は遺産分割協議前の申告なので、小規模宅地の特例や配偶者の特例などの措置が使えません。


最初の申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、協議成立後に特例を使えるようになります。


最初の申告と納税の後に遺産分割協議が成立すると、すでに納付した納税額が多い人は修正申告。少ない人は更正を請求します。


更正の請求は遺産分割協議が成立したことを知った日の翌日から4ヶ月以内なので期限に注意してください。


申告期限から3年が過ぎても裁判などが長引き、遺産分割協議が終わっていない時には「遺産が未分割であることについてやむ得ない事由がある旨の承認申請書」を、3年経過後の翌日から2ヶ月以内に提出して税務署長の承認を受けてください。


その後、やむを得ない事情が解消されてから一定期間内に遺産が分割され、更正請求すると特例を使うことができます。

関連記事

すべて表示

遺族厚生年金を受け取れる遺族は?

厚生年金の加入者や受給者が死亡したときは、扶養されていた家族に一定の要件で遺族厚生年金が支給されます。 ただし、亡くなった人が受給者の場合は、国民年金も含めた年金の加入期間が25年以上あることが必要です。 受給できるのは ●配偶者又は子ども...

遺族基礎年金は18歳まで支給

公的年金には、一家の大黒柱が死亡したとき、扶養されていた家族の生活を支える遺族年金という制度があります。 遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、国民年金(基礎年金)だけの加入者や受給者の場合は、遺族基礎年金だけの対象になります。...

遺留分の不動産相続

遺留分とは、遺産相続の際に兄弟姉妹以外の法定相続人が請求した場合に、遺産の一定割合を受け取ることができる権利のことです。 法改正で取り扱いが一部変わりました。 遺留分を請求されるとこれまでは不動産などの遺産は相続人同士で共有となり、その取扱いも不便でした。...

Comments


有限会社マルタ

熊本で不動産売却の相談なら有限会社マルタへ

〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水4-10-22

096-371-7318

営業時間/8:30〜17:30

©2024 有限会社マルタ

bottom of page