公的年金には、一家の大黒柱が死亡したとき、扶養されていた家族の生活を支える遺族年金という制度があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金がありますが、国民年金(基礎年金)だけの加入者や受給者の場合は、遺族基礎年金だけの対象になります。
受給できるのは「子どものいる配偶者」または「子ども」です。
子どもというのは18歳の年度末(障害がある場合は20歳未満)までなので、高校生の場合は卒業するまで支給されます。
配偶者とも年収800万円未満であることが必要です。
さらに亡くなった人が
●加入者の場合は加入期間のうち保険料納付済み期間(免除期間含む)が3分の2以上ある、または直近の1年間に未納がない
●受給者の場合は加入期間が20年以上
という条件があります。
金額は一律で、
●子どものいる配偶者は、年額78万100円(本年度)+子どもの加算額(1人目と2人目は各22万4500円、3人目以降は7万4800円)
●子どもだけの場合は、年額78万100円(本年度)+子どもの加算額(2人目は22万4500円、3人目以降は7万4800円) です。
遺族基礎年金は子どもの成長支援なので、子どもがいない配偶者や子どもが対象年齢を超える場合など支給されません。
ただ、亡くなられた人が基礎年金を受給する前で、国民年金の第1号被保険者としての加入期間が一定以上あれば寡婦年金や死亡一時金を受け取れる場合があります。
寡婦年金は結婚機関(事実婚含む)が10年以上の妻が対象で、亡夫の加入期間が10年以上あれば60歳から65歳になるまで受給できます。
金額は夫の死亡時点で計算した基礎年金の4分の3です。死亡一時金は亡くなった人の保険料納付済み期間が3年以上あれば配偶者らの遺族が受給できます。
金額は納付期間に応じて12万~32万円です。
妻の場合は寡婦年金との選択になります。
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