厚生年金の加入者や受給者が死亡したときは、扶養されていた家族に一定の要件で遺族厚生年金が支給されます。
ただし、亡くなった人が受給者の場合は、国民年金も含めた年金の加入期間が25年以上あることが必要です。
受給できるのは
●配偶者又は子ども
●父母 などの順で一番順位が高い人です。
順位は ①子どものいる妻 ②子どものいる55歳以上の夫 ③子ども ④子どものいない妻 ⑤子どものいない55歳以上の夫 ⑥55歳以上の父母
子どもは18歳になった年度末(障害のある場合は20歳未満)
妻には年齢制限はありませんが、子どもいない夫や父母の場合は55歳以上の人が対象で受給は原則60歳から。いずれも年収が850万円未満であることが条件です。
金額は亡くなった人の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3。厚生年金の人は同時に国民年金の加入者・受給者でもあるので対象年齢の子どもがいれば遺族基礎年金も併せて受給できます。
子どもが対象年齢を超えている、あるいはもともと子どもがいない妻の場合は遺族厚生年金だけを受給します。
ただ、まだ若い30歳未満だと支給は5年間だけです。それ以上なら再婚などしない限り、生涯受け取れます。
さらに亡夫の厚生年金加入期間が原則20年以上あり、妻が40歳以上であれば、65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。
この加算は妻が65歳になって自分の基礎年金を受給できるようになると「経過的寡婦加算」に切り替わりますが1956年4月1日生まれ以前の人にだけ上乗せされます。
妻にも厚生年金の加入期間があって自分の厚生年金を受給できるようになると、遺族厚生年金との調整になります。仕組みは複雑になりますので年金事務所で確認してください。
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