これまでの制度では亡くなった方の持ち家に居住していた配偶者がそのまま自宅に住み続けるためには、配偶者が自宅を相続する方法が取られていました。
しかし、自宅の資産評価が高額となってしまう場合では、今後の生活資金ととなる預貯金を十分に相続できないことがあります。
そのため、自宅を手放さざるを得ないケースも多く見られました。
そこで、配偶者が自宅に住み続けることができて、生活資金として必要な預貯金などを相続で所得しやすくする制度が新設されました。
具体的には、相続を開始したときに配偶者が遺産に含まれる建物に住んでいた場合には、一定の期間(少なくとも相続開始から6ヶ月間)は、無償でその建物を使用する権利が与えられました。
これを、配偶者短期居住権と言います。
また、相続の開始時に亡くなった方の持ち家に居住していた配偶者は、自宅の所有権を子どもなどほかの相続人に渡しても、終身にわたってその自宅に無償で住み続けることができる権利が新設されました。
こちらは配偶者居住権と言います。
これによって配偶者が預貯金のような自宅以外の財産を相続しやすくなりました。
相続後も配偶者が安心して暮らしていける制度となっています。
※熊本日日新聞「せいかつQ&A」より
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