自筆証書遺言を作成するにはこれまでは非常に大変でした。
それが簡単に書き残せるようになりました。
本文に関してはこれまで通り自筆で書くのは変わりませんが、財産目録に関してはパソコンなどで作成し印刷でも可能になりました。
預金や株式などは遺言書を作成した後でも金額などは変化するので、何度も自筆で書直しする必要がありましたが、財産目録をパソコンで管理していれば金額などに変化があっても書き直すのにも非常に手間が省けることになります。
これまでは自筆証書遺言は勝手に開封することができず、相続発生後に裁判所の検印を受ける必要があったり、内緒で信託銀行や弁護士に遺言書を預けた場合、最悪、発見されない場合などもありましたが、法務局で保管する制度も新設されますのでそのようなことがなくなります。
また、保管を申請するときに細かい内容のチェックもしてもらえるので不備がないようになり安心して遺言書を作成することができます。
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