親と同居していた長男の妻が介護で苦労したとしても、夫の取り分としては評価されても、相続人ではないため彼女自身の貢献度は評価されませんでした。
今回の改正により、相続権はありませんが「特別寄与料」という制度が創設され保護されます。
相続が発生した時点で、介護の貢献度に応じて相続人に対し請求できます。法律上の相続権がない人でも、特別寄与料の請求が法的に認められますが親族以外の第三者が介護に協力したとしても、この特別寄与料は認められません。
ますます深刻化する介護問題へ、1つの指針が示されたことになりますが、相続財産等によっては特別寄与料が違ってくるため算出が難しいケースも出てくるかもしれません。
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