【概要】
一定額以上の遺産を残した被相続人の財産を対象としてその遺産の額に応じた累進税率により計算した税金を相続人等を納税義務者として負担させる「資産税」の一種です。
【特徴】
①税額計算のため「財産の評価」を要すること
②計算課程において他の法律(民法等)が関係すること
③相続人等の税負担能力(担税力)等に応じた加減算行われること
上記のような特徴を持つ相続税ですが、その課税目的は「富の集中の抑制」にあると言われており、政府方針でも「老後扶養の社会化が相当程度進展している実態の中で遺産の社会還元といった観点が重要となっていること等を踏まえた見直しを行う」旨が示されています。
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