2016年4月に「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」制度が設けられました。
相続の開始直前に、被相続人が居住していた家屋や敷地を16年4月1日から23年12月末に譲渡した場合、一定の要件の下で3千万円までの特別控除の適用を受けることができます。
ただし、耐震性がない家屋は相続後に耐震リフォームをしたものに限られます。
また、建物を取り壊した後の敷地の譲渡は、相続から3年が経過する年の12月末までが期限です。
特別控除が受けられる要件とは
①1981年5月31日以前に建築されたこと
②被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
③譲渡価格が1億を超えないことなどです。
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