遺産分割対策がおろそかで、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、下記のような無用な負担が発生する可能性があります。
①「小規模宅地等の減額特例」の適用が受けられない
②「配偶者の税額軽減」の適用が受けられない
③「遺産分割協議不調⇒名義変更の未完了」のため遺産は手がつけられないにもかかわらず、納税はしなければならないので、最悪のケースでは、各自が自己資金で納税する必要があります。
税負担軽減の観点からも、まずは「遺産分割対策」を入念に準備し、税制上の特例をしっかり受けることが重要です。
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