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相続における「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

■自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し、押印して作成するものです。

(パソコンやワープロ等により作成されたものは無効になります。)


≪メリット≫

・簡便な手順かつ、ほぼ無料で作成可能

・作成事実を秘密にできる

≪デメリット≫

・様式不備による無効リスク

・紛失、隠蔽、未発見のリスク

・真贋に係る紛争リスク

・検認手続きが必要


■公正証書遺言

証人2名以上立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で説明(口授)し、公証人がそれを書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認の上、署名・押印し、最後に公証人が署名・押印して作成するものです。


≪メリット≫

・公証人作成のため様式不備によるリスクが低い

・公証役場保管のため紛失によるリスクなし

・検認手続きが不要

≪デメリット≫

・公正証書の作成費用が必要

・証人の立会いが必要

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