「遺言」とは、遺言者の死亡後の意志を実現するため、法律で定められた方法・様式で作成されるもので、以下のような特徴があります。
①本人の単独の意思に基づき、財産を自由に処分することが可能です。
(法定相続分に優先。ただし、遺留分への配慮が必要になります。)
※遺留分とは、遺言によっても侵害することのできない、一定の相続人に認められた最低限の遺産の取得分のことです。
②相続人以外への第三者への財産の配分も可能です。
③財産処分以外に身分に関する事項(認知・廃除等)も指定可能です。
④変更・取り消しがいつでも可能です。(最新のものが優先されます。)
遺言は法令で作成方法・様式が定めれれていますが日本においてよく利用競れているのは
Komentáře