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相続した不動産を売却した場合

相続で取得した財産を売却した場合、支払った相続税の一部を、その相続財産の取得費として加算することができる特例があります。


相続税の一部を取得費として差し引くため、その分、支払う所得税が少なくて済みます。


この特例が適用されるのは、被相続人がなくなった日から3年10か月以内に売却した場合です。

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