住宅や土地などの不動産は基本的に分けることができませんので相続人ごとの相続財産額が代わってくることになります。
例えば「長男には土地建物を」「次男には現金を」と遺言で残していても現金だけでは相続財産に差が出てくる場合、残りを生命保険で受取るようにしておきます。
そうすることで分割しにくい財産の相続争いを未然に防ぐことができます。
ただし、気を付けなくてはならないのは生命保険金は受取人固有の財産ということです。
次男が受取った生命保険金は法定相続分には該当せず他の相続財産のみでの次男の法定相続分を主張してきた場合はやはり、相続争いになってしまいます。
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