亡くなった方が住んできた宅地などを相続する場合、330㎡を上限に評価額を80%減額し、相続税を軽減できる場合があります。
これを「小規模宅地等の特例」といいます。
配偶者が取得する場合は特に要件はありませんが、配偶者以外の同居親族の場合は、相続税の申告期限まで引き続きその家に住み、かつ、その宅地を所有していることが必要です。
同居していない親族の場合の要件
①被相続人に配偶者がいない
②被相続人と同居の相続人がいない
③相続開始前3年以内に国内にある自分や配偶者所有する家に住んだことがない
④その宅地を相続税の申告期限まで所有している
⑤同居していない家族は「相続開始前3年以内に3親等内の親族が所有する家に居住したことがない」「親族が所有する家を過去に所有したことがない」
などがあります。
非常に複雑な部分もあるので税理士など専門家にご相談することをお勧めいたします。
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