医療費控除とは、自分や家族のために1月から12月までの1年間に支払った医療費の金額が10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超えると、その超えた金額(200万円を限度)をその年の所得から差し引くことができる制度です。
課税対象となる所得が減ることにより、税率を掛けるなどして計算した後の税額が少なくなるわけです。
医療費控除の計算には、生命保険会社から受け取った入院給付金なども関係します。
生命保険契約にもとづく給付金で、身体の傷害に関わって支払われるものは、税法上非課税とされています。
そのため、入院給付金などは課税の対象ではありませんが、医療費控除を受ける場合には、医療費の金額から受け取った給付金額を差し引いて申告する必要があります。
なお、入院給付金などを差し引くのは、その給付の原因となった傷病などの医療費からです。
もし引ききれない場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
●上記の医療費控除と選択して利用できる制度
医療費控除と同様の制度で「セルフメディケーション税制」(スイッチOTC薬控除…医療費控除の特例)があります。
健康診断などを行っている個人が購入した風邪薬、胃腸薬等の市販薬(厚生労働省から指定されているもの)について、購入額が年間1.2万円を超える場合、その超える部分(8.8万円を限度)を所得から差し引くことができる制度です。
医療費控除とセルフメディケーション税制との選択適用ができるのは、2017(平成29年)から2022年までの予定です。
●医療費控除を受けるための手続きについて確定申告では「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付します。
明細書作成にあたり、健保組合・市区町村等からの「医療費通知」(医療費のお知らせ等)を明細書に添付すれば、明細書上の記載事項は医療費合計額等で足り、支払先ごとの支払額の記載は省略できます。
領収書の添付または提示は不要になりますが、原則として5年間保管する必要があります。
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