ひとつのものを複数人で共有している場合、どのような行為をするかによって同意が必要な範囲が異なります。
道にできた穴をふさぐような行為であれば、共有物の保存に当たるため、各共有者の判断で行うことができます。
また、共有物の管理については、共有者の過半数の同意が必要となります。
一方、砂砂利を新たに舗装することは、道の現状を大きく変える行為で共有物の変更にあたります。
こうした場合は共有者全員の同意が必要とされています。
行方がわからない人がいるとしても、共有者でいる以上はその人の同意が必要です。
そのような場合、まずは不動産の登記事項証明書に記載された住所を確認するなどして、行方を捜すことになります。
どうしても見つからないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人は、行方がわからない人に代わってその財産を管理する権限を持つことになります。
不在者財産管理人の同意があれば舗装工事をすることができます。
※熊日新聞【せいかつQ&A】より
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