2018年4月より中古住宅を仲介した宅建業者はインスペクション(建物状況調査)関連の情報を売主・買主に提供するよう義務付けられました。
①宅建業者が媒介を請け負う契約(媒介契約)を交わす際に、インスペクション事業者の斡旋が出来るかどうかを明示すること。
②売買契約にあたってインスペクションが実施された中古住宅場合は、買主に対してインスペクションの結果を説明すること。
③売買契約時に、中古住宅の構造上重要な部分の状況(雨漏りや基礎・外壁のひび割れ等)について売主と買主双方に確認させて、その内容を書面にて渡すこと
消費者に情報を隠さず、多くの情報を提供することが必要になります。
Commentaires