マイホームを売却して利益が出た場合は、3000万円の特別控除があるので大きな税負担はないでしょう。
損失が出た場合は、原則として給与所得などの所得と相殺はできません。
ただ、売却金額以上の住宅ローンの残高がある場合は、特例として、その利の他の所得と相殺(損益通算)したり、残った損失を翌年以降に繰り越して、翌年以降の所得と相殺する制度があります。
適用要件は、
①自分が住むマイホームを譲渡すること
②所得期間が5年を超えること
③償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
損益通算の上限額は、マイホーム売買契約日の前日時点の住宅ローン残高から売却価額を差し引いた残りの金額です。
なお、親子や夫婦など特別の関係がある人にマイホームを売却した場合はこの制度は適用されません。
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