敷金は、賃貸借するにあたって借主が貸主に支払うべき債務を担保することを目的に、借主が貸主に渡す金銭のことを言います。
わかりやすく言うと借主が家賃を滞納したり壁に大きな穴を開けて修理費が必要になったりした時などに、その支払いの担保として貸主に預けておくお金です。
あくまでも担保なので、使わなければ、退去時に借主に全額返還されます。
賃貸借契約では、借主は部屋を借りた時と同じ状態にして退去しなければならない原状回復義務を負います。
ただ、通常使用でできた汚れや傷までは、原則としてその義務に含まれません。
汚れや傷が通常の使用で発生したものであれば、借主は原状回復義務を負わずに、敷金全額の返還を受けることができます。
しかし、契約書に通常損耗でも敷金から差し引く特約や、退去時一律に一定額の敷金を控除する敷引き特約がある場合には、返還を受けられないこともありますので注意が必要です。
これらの特約があっても、その特約自体が無効となるケースもあります。
いずれにせよ、賃貸借契約を結ぶときには敷金の扱いについて十分に確認することをおすすめします。
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